「相続税の土地評価」研修会

  1. 相続税がかかる財産の価値は、どのようにして決めるの?
  2. 土地の評価額の算定は、どのようにするの?
  3. 土地の形状に応じた評価方法とは?
  4. 土地の利用に応じた評価方法とは?
  5. こんな理由で評価が下がることも・・・ など

  • 日時:令和元年8月21日(水)午前10時 ~ 12時
  • 場所:浦添市産業振興センター 結の街 3階中研修室
  • 講師:税理士 狩俣 憲一 先生
  • 受講料:1,000円(会員)/4,000円(一般) (テキスト代含む)
  • 定員:50名(定員に達しだい締め切らせて頂きます。)
  • 共催:(一社)北那覇青色申告会、(公社)北那覇法人会
  • 申込方法:申込書にご記入の上、電話・FAXにてお申込下さい。 又、メールにてお申し込みも受け付けております。
 お問い合わせは:
 一般社団法人 北那覇青色申告会
 那覇市真嘉比2-5-3 TEL:886-4010 FAX:886-1205
 【E-mail】 info@kitanaha-aoiro.net

不動産保有会社活用研修会

  • 日時:平成30年9月5日(水)午前10時~12時
  • 場所:浦添市産業振興センター 結の街 3階中研修室
  • 講師:税理士 添石 幸伸 先生
  • 受講料:1,000円(会員)/4,000円(一般) (資料代含む)
  • 定員:50名(定員になり次第締め切りますのでお早めに!!)
  • 共催:(公社)北那覇法人会、(一社)北那覇青色申告会
  • 主な講座内容
    【第1章】高額所得者・資産家増税時代の会社活用
     ①会社設立のメリット・デメリット
     ②個人所有か不動産保有会社かの判断基準
     ③建物は誰が建てればよいのか? 等
    【第2章】不動産の保有・管理の失敗例と不動産管理会社
     ①不動産管理会社には3つのタイプがある
     ②役員や家族従業員の給与・報酬には十分気をつける 等
    【第3章】個人所有土地と不動産保有会社
     ①不動産保有会社が個人から土地を賃借した場合
     ②定期借地権は期限が来れば無償返還される賃貸借契約 等
    【第4章】不動産保有会社を活用した相続対策
     ①会社に財産を移しても株式として相続税がかかる
     ②相続税の申告期限から3年以内が土地を移すチャンス 等
    【第5章】不動産保有会社の活用事例
     ①青空駐車場の賃貸物件建設に会社活用
     ②収益性の高い中古賃貸物件を会社に譲渡 等
  • 申込方法:申込書にご記入の上、電話・FAXにてお申込下さい。 又、メールにてお申し込みも受け付けております。
 お問い合わせは:
 一般社団法人 北那覇青色申告会
 那覇市真嘉比2-5-3 TEL:886-4010 FAX:886-1205
 【E-mail】 info@kitanaha-aoiro.net

かしこい財産の遺しかた研修会

  • 日時:平成29年5月17日(水)午後2時~4時
  • 場所:浦添市産業振興センター 結の街 3階中研修室
  • 講師:顧問税理士 新垣 隆顕 先生
  • 受講料:1,000円(会員)/4,000円(一般) (資料代含む)
  • 定員:50名(定員になり次第締め切りますのでお早めに!!)
  • 共催:(公社)北那覇法人会、(一社)北那覇青色申告会
  • 主な講座内容
    (1)預貯金の相続対策
      ①非課税分くらいは「生命保険金」に加入する
      ②2,000万円まで非課税の「おしどり夫婦贈与」
      ③新たに創設された「結婚・出産・育児資金の一括贈与」
      ④住宅取得資金の一括贈与
    (2)不動産の相続対策
      ①不動産の「超」節税力
      ②相続税節税と不動産投資の最大公約数は? など
  • 申込方法:申込書にご記入の上、電話・FAXにてお申込下さい。 又、メールにてお申し込みも受け付けております。
 お問い合わせは:
 一般社団法人 北那覇青色申告会
 那覇市真嘉比2-5-3 TEL:886-4010 FAX:886-1205
 【E-mail】 info@kitanaha-aoiro.net

固定資産税の課税明細書から見つけだす節税のヒント

賃貸不動産などの固定資産税は、固定資産税等の課税明細書から必要経費に算入される金額の確定をしていますが、他に所有する未利用地や自己の居住用の不動産などについて特段の注意を払っていないと思われます。しかも、固定資産税は賦課課税とされていることから、固定資産税の価格に疑義を持つ人が少ないうえ、固定資産税の価格が適正に評価されていなかったり、住宅用地等の固定資産税の軽減措置が適用されていなかったりする事例もあります。この研修会では、固定資産税の課税明細書と読み解き、土地・建物の所有関係や土地の利用状況を正確に把握することで、固定資産税、所得税及び相続税の軽減に役立てることを目的に、多くの具体例を掲げてわかりやすく解説します。


    • 日時:平成29年2月17日(金)午後2時 ~ 4時
    • 場所:浦添市社会福祉センター 3階中研修室
          (浦添市仲間1-10-7 電話:877-8226)
    • 講師:税理士 友利 勇栄 先生
    • 受講料:1,000円(会員)/4,000円(一般) (資料代含む)
    • 定員:50名(定員に達しだい締め切らせて頂きます。)
    • 共催:(公社)北那覇法人会、(一社)北那覇青色申告会
    • 主な講座内容
      ○固定資産税の課税明細書には何が記載されているのか
      ○固定資産税評価額の見直し事例
      ○土地は「住宅用地」なのに、なぜ建物が記載されていないのか
      ○土地と建物の所有権が違う場合は借地権に注意!
      ○賃貸住宅の敷地でも相続税評価が貸家建付地にならないケース
      ○土地を同族会社に貸借しているケース
      ○忘れずに!非課税の土地も遺産分割の対象に
      ○固定資産税と相続税は評価単位が違う?
      ○駐車場経営をめぐるさまざまな税金
      ○固定資産税の課税に納得できないときは
      ○古い賃貸住宅は、固定資産税は安いが相続税は高くなる?
      ○一人暮らしの親の実家を相続した場合
      ○固定資産税評価額に含まれる建物等の設備とは
      ○課税明細書の土地の面積が実測と違うケース
      ○不動産の共有状態はトラブルの原因に
    • 申込方法:申込書にご記入の上、電話・FAXにてお申込下さい。 又、メールにてお申し込みも受け付けております。
 お問い合わせは:
 一般社団法人 北那覇青色申告会
 那覇市真嘉比2-5-3 TEL:886-4010 FAX:886-1205
 【E-mail】 info@kitanaha-aoiro.net