令和元年10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されました。
事業者のみなさま、事前の準備はお済みですか?
◇軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります。
◇免税事業者の方でも、取引先から「区分記載請求書等」の交付を求められる場合があります。
◇消費税確定申告書は「区分経理した帳簿」がないと作成できません。
◇消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として「区分経理」をした帳簿の保存が必要となります。
- 日時:
Aコース:10月4日(金)午前10時~12時
Bコース:11月5日(火)午前10時~12時
- 場所:沖縄納税研修会館 3階研修室
- 内容:
☆軽減税率制度の概要、区分経理の仕方及びインボイス制度について
- 受講料:無 料
- 共催:北那覇税務署
- 申込方法:申込書にご記入の上、電話・FAXにてお申込下さい。 又、メールにてお申し込みも受け付けております。
お問い合わせは: 一般社団法人 北那覇青色申告会 那覇市真嘉比2-5-3 TEL:886-4010 FAX:886-1205 【E-mail】 info@kitanaha-aoiro.net |