労災給付の種類

1.療養(補償)給付
 労働者が業務上又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。
「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治癒するまで無料で療養を受けられる制度です。これに対し「療養の費用の支給」は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等においてその費用を支給する制度です。
治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものは全部含まれます。(ただし一般に治療効果の認められない特殊な治療や傷病の程度から必要がないと認められる付添看護婦を雇った場合等は支給されません。)
2.休業(補償)給付
 労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から支給されます。(ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。)
この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。
給付基礎日額は、原則として、災害が発生した日以前3ヶ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。
なお、労災保険における給付基礎日額の最低保障額が決められており、平均額が最低補償額に満たないとき、適用されます。
(注)通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が減額されることとなります。
3.傷病(補償)年金
 療養開始後1年6ヶ月経過しても治ゆせず、傷病等級(第1級から第3級)に該当するとき給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
4.障害(補償)給付
 傷病が治ゆしたとき身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級~第7級の場合は、給付基礎日額の313~131日分の障害(補償)年金がまた第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
(注)同一の事由により、厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、一定の調整率によって調整され支給されることになっています。
5.遺族(補償)給付
 労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が、その年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。
6.葬祭料(葬祭給付)
 葬祭を行った者に対し315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。
7.介護(補償)給付
 一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。
常時介護の場合は、介護の費用として支出した額が108,000円を上限として支給されます。
ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が58,750円を下回る場合は、一律58,750円が支給されます。
また、随時介護の場合は、介護の費用として支出した額が額が54,150円を上限として支給されます。
ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が29,380円を下回る場合は、一律29,380円が支給されます。 

前のページに戻る