固定資産税の課税明細書から見つけだす節税のヒント

賃貸不動産などの固定資産税は、固定資産税等の課税明細書から必要経費に算入される金額の確定をしていますが、他に所有する未利用地や自己の居住用の不動産などについて特段の注意を払っていないと思われます。しかも、固定資産税は賦課課税とされていることから、固定資産税の価格に疑義を持つ人が少ないうえ、固定資産税の価格が適正に評価されていなかったり、住宅用地等の固定資産税の軽減措置が適用されていなかったりする事例もあります。この研修会では、固定資産税の課税明細書と読み解き、土地・建物の所有関係や土地の利用状況を正確に把握することで、固定資産税、所得税及び相続税の軽減に役立てることを目的に、多くの具体例を掲げてわかりやすく解説します。


    • 日時:平成29年2月17日(金)午後2時 ~ 4時
    • 場所:浦添市社会福祉センター 3階中研修室
          (浦添市仲間1-10-7 電話:877-8226)
    • 講師:税理士 友利 勇栄 先生
    • 受講料:1,000円(会員)/4,000円(一般) (資料代含む)
    • 定員:50名(定員に達しだい締め切らせて頂きます。)
    • 共催:(公社)北那覇法人会、(一社)北那覇青色申告会
    • 主な講座内容
      ○固定資産税の課税明細書には何が記載されているのか
      ○固定資産税評価額の見直し事例
      ○土地は「住宅用地」なのに、なぜ建物が記載されていないのか
      ○土地と建物の所有権が違う場合は借地権に注意!
      ○賃貸住宅の敷地でも相続税評価が貸家建付地にならないケース
      ○土地を同族会社に貸借しているケース
      ○忘れずに!非課税の土地も遺産分割の対象に
      ○固定資産税と相続税は評価単位が違う?
      ○駐車場経営をめぐるさまざまな税金
      ○固定資産税の課税に納得できないときは
      ○古い賃貸住宅は、固定資産税は安いが相続税は高くなる?
      ○一人暮らしの親の実家を相続した場合
      ○固定資産税評価額に含まれる建物等の設備とは
      ○課税明細書の土地の面積が実測と違うケース
      ○不動産の共有状態はトラブルの原因に
    • 申込方法:申込書にご記入の上、電話・FAXにてお申込下さい。 又、メールにてお申し込みも受け付けております。
 お問い合わせは:
 一般社団法人 北那覇青色申告会
 那覇市真嘉比2-5-3 TEL:886-4010 FAX:886-1205
 【E-mail】 info@kitanaha-aoiro.net