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次の場合、以下の届出が必要になります。 |
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下記の届出書は、管轄税務署の窓口で交付していますが、国税庁のホームページでも入手できます。詳しくは、こちらから→ |
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【所得税関係】 |
◆開業の場合 |
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○
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開業届(1ヶ月以内) |
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○
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青色申告承認申請書(2ヶ月以内) |
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○
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給与支払事務所等の開設届出書(1ヶ月以内)(従業員又は専従者に給与を支払う場合) |
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○
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専従者給与に関する届出書(専従者に給与を支払う場合) |
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○
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員又は専従者に給与を支払う場合) |
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○
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たな卸資産の評価方法と減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告期限まで)(最終仕入原価法及び定額法以外を選定する場合) |
◆廃業の場合 |
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○
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廃業届(1ヶ月以内) |
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○
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青色申告の取りやめ届出書(速やかに) |
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○
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給与支払事務所等の廃止届出書(1ヶ月以内) |
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○
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確定申告書(翌年2月16日~3月15日) |
◆白色から青色へ変更の場合 |
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○
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青色申告承認申請書(その年の3月15日まで) |
◆転出入の場合 |
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○
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納税地の異動に関する届出書(遅滞なく)(異動前と異動後のそれぞれの税務署へ) |
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○
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給与支払事務所等の移転届出書(1ヶ月以内)(移転前と移転後のそれぞれの税務署へ) |
◆死亡の場合(事業廃止の場合) |
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○
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廃業届(1ヶ月以内) |
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○
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青色申告の取りやめ届出書(速やかに) |
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○
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給与支払事務所の廃止届出書(1ヶ月以内) |
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○
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準確定申告書(4ヶ月以内) |
◆死亡の場合(事業を引き継ぐ場合) |
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死亡者分
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○
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廃業届(1ヶ月以内) |
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○
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青色申告の取りやめ届出書(速やかに) |
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○
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給与支払事務所の廃止届出書(1ヶ月以内) |
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○
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準確定申告書(4ヶ月以内) |
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相続人分
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○
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開業届(1ヶ月以内) |
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○
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青色申告承認申請書(4ヶ月以内) |
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○
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給与支払事務所等の開設届出書(1ヶ月以内)(従業員又は専従者に給与を支払う場合) |
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○
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専従者給与に関する届出書(専従者に給与を支払う場合) |
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○
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員又は専従者に給与を支払う場合) |
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○
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たな卸資産の評価方法と減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告期限まで)(最終仕入原価法及び定額法以外を選定する場合) |
◆名義変更の場合(事業主が親から子へ) |
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旧事業主分
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○
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廃業届(1ヶ月以内) |
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○
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青色申告の取りやめ届出書(速やかに) |
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○
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給与支払事務所の廃止届出書(1ヶ月以内) |
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○
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確定申告書(翌年2月16日~3月15日) |
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新事業主分
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○
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開業届(1ヶ月以内) |
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○
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青色申告承認申請書(2ヶ月以内) |
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○
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給与支払事務所等の開設届出書(1ヶ月以内)(従業員又は専従者に給与を支払う場合) |
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○
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専従者給与に関する届出書(専従者に給与を支払う場合) |
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○
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(従業員又は専従者に給与を支払う場合) |
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○
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たな卸資産の評価方法と減価償却資産の償却方法の届出書(確定申告期限まで)(最終仕入原価法及び定額法以外を選定する場合) |
◆従業員を初めて雇用した場合 |
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○
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給与支払事務所等の開設届出書 |
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○
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
◆専従者に初めて給与を支給する場合 |
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○
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給与支払事務所等の開設届出書 |
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○
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専従者給与に関する届出書 |
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○
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源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
◆専従者給与を増額する場合 |
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○
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専従者給与に関する変更届出書 |
◆たな卸の方法、減価償却の方法を変更する場合 |
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○
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たな卸資産の評価方法と減価償却資産の償却方法の変更承認申請書(その年の3月15日まで) |
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【消費税関係】 |
◆基準期間の課税売上高が1,000万円超になった場合 |
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○
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消費税課税事業者の届出書(事由が生じた場合、速やかに) |
◆基準期間の課税売上高が1,000万円以下になった場合 |
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○
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消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(事由が生じた場合、速やかに) |
◆免税事業者が課税事業者を選択する場合 |
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○
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消費税課税事業者選択届出書(選択する課税期間の初日の前日まで) |
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(注)2年間は取りやめができない。 |
◆課税事業者の選択を取りやめ免税事業者に戻る場合 |
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○
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消費税課税事業者選択不適用届出書(選択を取りやめる課税期間の初日の前日まで) |
◆簡易課税制度を選択する場合 |
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○
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消費税簡易課税制度選択届出書(選択する課税期間の初日の前日まで) |
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(注)2年間は取りやめができない。 |
◆簡易課税制度の選択を取りやめる場合 |
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○
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消費税簡易課税制度選択不適用届出書(選択を取りやめる課税期間の初日の前日まで) |
◆課税期間の短縮を選択する場合 |
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○
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消費税課税期間特例選択届出書(短縮に係る課税期間の初日の前日まで) |
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(注)2年間は取りやめができない。 |
◆課税期間の短縮の選択を取りやめる場合 |
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○
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消費税課税期間特例選択不適用届出書(選択を取りやめる課税期間の初日の前日まで) |
◆課税事業者が事業を廃止した場合 |
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○
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事業廃止届出書(事由が生じた場合、速やかに) |
◆個人の課税事業者が死亡した場合 |
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○
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個人事業者の死亡届出書(事由が生じた場合、速やかに) |
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以上の届出書は、管轄税務署の窓口で交付していますが、国税庁のホームページでも入手できます。詳しくは、こちらから→ |
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